正社員でもパート従業員でも、給料から所得税を引かれている人は年末調整対象者です。年末調整とは、文字通り年末に税金の「払いすぎ」「ちょっと足りない」を調整する行為で、雇用側が行わなければならない作業のこと。
一般的に「お金が戻ってくる」と言われますが、いったいいつ戻ってくるのでしょう?
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毎年聞かれるけど、よくわからないのよね…年末調整とは?

毎年年末が迫ると上司から「支払ってる保険とかない?」のような話を聞きませんか。
超ざっくり説明すると、毎月給料から引かれている所得税は「だいたいこれくらい」で計算されています。各人が控除してもらえるはずのお金は考慮されていません。自分でかけている生命保険、地震保険など、控除対象は実に14種類もあるのです。
これを提出して所得税を計算しなおしてもらうのが年末調整という手続き。
勤め人は、書類をぺらっと人事や総務の人に出すだけで、本当に面倒な計算云々は人事総務の人がやってくれます。計算しなおした納税額は翌1月末までに税務署に伝えないといけません。計算しなおした結果のお知らせを源泉徴収票といい、勤め人は1月末までにもらうことができます。

扶養内パートは年末調整が必要?
103万以下の人は、所得税がかかりません。給料明細を見て、所得税を引かれていなければ年末調整は不要です。所得税を引かれていたら、年末調整をして取られすぎた税金を取り返しましょう。
ちなみに在宅ワークをしている人は、年末調整はありません。給与所得者じゃないから。
在宅ワーカーの確定申告についてはこちら。
毎年書くんだけど、よくわからないのよね…年末調整の書き方

さて、年末調整に必要な書類は全部で4枚(会社によっては3枚)。
- 翌年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 今年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 今年分 給与所得者の保険料控除申告書
- 今年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
4の配偶者控除等申告書は「夫」が提出すべき書類なので、基本的には妻は提出不要です。会社によっては提出を求めるところもあります。
保険料を夫が負担している場合は保険料控除申告書も不要であり、自分の名前・住所・マイナンバーなど用紙の上部分のみ記載すればOK。
お金戻ってくるってホント? 還付金はいつ戻る?

所得税は、支給額から税金や保険料など「必要経費」を抜いた手取り部分にかかるお金。
毎月の給料から引かれる所得税は、「必要経費」をまるっと無視して「だいたいこんなもの」という額になっています。正確には給料から年収を計算し、所得税を割り出しています。
だから、払いすぎているケースがよくあるのです。
還付金がある場合は、12~1月に給料と一緒に支払われるのが一般的です。税金の還付金だけど、会社から支払われます。
逆に支払わなきゃならない場合もある!? 追徴の場合はいつ払う?
所得税は給料から年収を計算して所得税をかけ、12で割ったもの。月々の給与の変動が大きかったり、ボーナスがいつもより多かったりなどすると、逆に支払った所得税では足りず追徴される可能性もあります。そのほか、家族を扶養している側で、離婚や子の独立で扶養家族が減った場合も追徴されます。
支払わなければならない場合も、還付金同様、12月~1月に会社が給与から差し引いてくれるのが一般的。こちらとしては特にやることはないのですが、この場合はちょっとがっかりですね。
まとめ
年末調整の還付金は12月から1月に戻ってくることが多いようです。一般的には12月の給与と一緒に支給されることが多いのですが、還付金だけ別に支払うという会社もあります。また追徴される場合もありますので、必ずお金が戻るわけではありません。
扶養内パートでも、給料から所得税が引かれていたら年末調整をしましょう。